IDAREでは、金融庁より第三者型前払式支払手段発行業者として、「関東財務局長第00738号」の登録を受けております。
また、安全性の確保のため、お客様からお預かりしている資金の50%以上を、法令に基づき発行保証金として法務局へ供託を行なっております。これにより、万が一、当社が破綻した場合には、お客様は発行保証金から優先的に残高の返金を受けることができます。ただし、残高の全額が返金されることを必ず保証するものではありません。
これらの顧客保護のための措置は、当社固有のものではなく、いわゆるプリペイドカードを発行する多くの事業者が行なっている一般的な措置です。
当社では、発行保証金の供託に加えて、十分な自己資本を積むこと等を通じて財務の健全性を維持し、お客様に安心してご利用いただけるような事業体制の整備に努めております。